保険業務知識

生命保険には、大きく個人を対象にする個人保険と企業を対象にする企業保険とに分けられます。

個人保険

個人保険は、主契約・特約に分けられます。契約は主契約単位にて行われ、主契約に対して必要に応じて 特約を付与します。特約だけでの契約はできず、商品を提供する会社によって、販売している主契約の種類 が異なり、付与できる特約も異なります。
それぞれの主契約に対する特約の種類、会社ごとの販売商品については良くまとめられたページ・パンフレ ットがある為、そのページを紹介します。
当ページではFINANCIAL PLANNERとしての視点から見た保険の比較・選択について考えたいと考えています。

一般的な主契約には下記のようなものがあります。

  • 定期保険
  • 終身保険
  • 養老保険
  • 医療保険
  • ガン保険
  • 三大疾病保障保険
  • 収入保障保険
  • 変額保険
  • 個人年金保険
 

企業年金

制度制定の順番としては下記に並べている順番になります。普及の順番とは異なっています。

適格退職年金

税法の規定に適格である年金をいい掛け金の支払い時に損金算入される私的年金。
平成14年施行の確定給付企業年金方において10年以内に他制度への移行を義務づけられている。

確定拠出年金

掛金を予め決めておいて、運用収益次第で給付額が変動する年金制度。
年金加入者自身の責任で運用するため、従業員個人は制度に対しての知識を身につけ特徴を理解する必要がある。
有利な税制上の恩典(拠出時、運用時、給付時の税制優遇)があるため、60歳まで受給できない。
拠出を止めることはできるが、それまでの積立金に対して税金(特別法人税)と手数料 (資産運用の管理機関への手数料)は60歳になるまで支払う必要がある。

確定給付年金

従業員の給与水準や勤続年数に応じて給付額があらかじめて決まっている年金制度。
基金型・規約型が存在し、基金型は厚生年金基金の上乗せ部分の移行先として設けられ、 規約型は適格退職年金からの移行先として設けられた。
※基金型:母体企業とは別の法人格を持った基金を設立した上で、年金資金を運用し給付を行う制度。
※規約型:労使合意の年金規約に基づいて、企業と生命保険会社・信託会社等が契約を結び、母体企業の外で 年金資金を運用する制度。

キャッシュバランスプラン

確定給付型年金を基本として確定拠出型年金制度の性質を併せ持ち、両制度のデメリットを抑えて メリットを生かそうとする混合型年金制度。
加入期間に拠出する給与(またはポイントとして)仮想的に個人の年金資産として蓄え、制度で定 めたサイクルで利率(市場により変動)を加味し、年金資産を積み上げていく。
受給開始(基本65歳)までの期間も加入期間同様に利率を加味することも可能。
受給開始後も年金残額に対して利率を加味していく。
利率については最低利率を下回らないように制度上で定めるため、リスクは軽減される。

損害保険

色々なページによって分け方は様々です。あまり知識に乏しいのでおおまかな種類をあげておきます。
ここでの分け方以外にも、生活・車・からだ・貯蓄・老後・レジャーなどの分類の方法もあります。

自動車保険

強制となる自賠責保険から任意保険まで様々なタイプがあります。

火災保険

建物、家財が対象。単純に火災だけでなく、落雷、破裂、爆発、から、衝突、水漏れ、盗難、水災、 まで幅広く保証するタイプもある。地震だけは別になっている場合があるので注意。

障害保険

日常生活の中で、交通事故、スポーツでの事故、家庭内での事故等を保証します。

新種保険

海上保険が代表であるが、様々な危険を伴う作業での保証を目的としています。

積立保険

長期的な補償機能と満期時に満期返戻金が支払われる貯蓄機能を併せ持った保険です。