セブン-イレブン「アイスコーヒーR」を3個買うと300円→301円に。

セブン-イレブン「アイスコーヒーR」を3個買うと300円→301円に。増税前になぜ?

支払い金額が変わったと話題になったのは、「アイスコーヒーR」(税抜93円/税込100円)。3個買うと300円になるはずのところ、16日から301円になったという。
これまでは、93円(税抜)×1.08=100.44円の小数点以下を切り捨てて100円(税込)とし、100円×3個=300円。しかし16日からは、93円(税抜)×3個=279円とし、279円×1.08=301.32円で小数点以下をり捨てると301円(税込)。つまり、消費税を全商品の合計に加算するようになった。

なぜ、10月からの消費税増税前のタイミングでこのような変更を行ったのかセブン-イレブン広報に聞いたところ、「軽減税率対応のために税金の計算設定を変更しました」とのこと。標準税率10%の商品と軽減税率8%の商品が出てくるため、先に個数を計算するようにしたという。また、急な設定変更については「10月1日に店側が混乱しないよう早めに開始したが、客への十分な周知ができておらず反省しています」とした。

引用:セブン-イレブン「アイスコーヒーR」を3個買うと300円→301円に 増税前になぜ?店員もレジ二度見

─ YODOQの見方───────────────────────────

今回は消費税増税を迎えるについて気をつけていけない事のひとつとして10月1日をまたぐネット通販の消費税について調べてみました。

1.原則的には、商品を発送した日に消費税がかかる
インターネット通信販売で商品を販売する行為は、消費税法上「資産の譲渡」にあたり、販売者側が消費税を計上するタイミングは、「資産を引き渡した時」です。
したがって消費税増税前である2019年9月30日にクレジットカード決済を完了しても、商品の発送が翌日にずれ込めば適用される税率は10%となってしまうのです。

2.通信販売に関連する経過措置
インターネット通信販売には増税に伴う経過措置が定められています。本来は消費税が10%になるところ、特別に8%になるのが、経過措置です。

インターネット通信販売の経過措置は、次の条件を満たす場合に適用されます。
・2019年3月31日以前に商品価格が提示されている、もしくは提示する準備を完了していること
・2019年10月1日より前に申し込みをしていること
・2019年3月31日以前に提示された条件そのままで販売されること

3.どう対応すれば良いか?
消費者は、2019年9月30日に近い日付で商品を購入するときは、税率をしっかり確認してから購入することが必要でしょう。各店舗ごとに、税率変更のタイミング、増税分の扱いが異なりますので、「税率変更に関するお知らせ」等の注意書きをよく読むことが大切です。

特に9月30日の購入は増税後の10%が適用される可能性大なので、増税前ぎりぎりの購入は避けた方が無難です。

一方販売者であるネットショップは、商品発送日が2019年10月1日以降になる商品については、消費税10%が適用されると明記することが必要になるでしょう。サイト内の目立つ場所に、「税率変更に関するお知らせ」を掲示し、消費者にわかりやすく伝えるようにします。

まとめ
経理やシステム等を仕事としてしている人、または経営者以外はあまり消費税に対する知識がないと思います。
セブン-イレブンの例でもあったように、普段切り捨てられている金額(銭の位)が金額として目に見える形になってしまうのはトラブルの元だと思います。
できるだけ、トラブルの無いように告知することやトラブルが起きた場合のフローを考えておきたいですね。

参考:10月1日をまたぐネット通販は消費税に要注意