三密を避ける移動手段で大注目なスポーツバイクのレンタル

自転車通勤・通学、ウーバーイーツ等のデリバリー事業の方に大好評のスポーツバイクがより快適・便利な走りを実現。新型コロナウィルスの感染症が拡大してステイホーム週間が呼びかけられる中でも外出をせざるを得ない方へ、人気ブランドのスポーツバイクレンタルを後押しする月額レンタルサービスや新キャンペーンが登場しています。感染症の影響が深刻な今だからこそ、オープンエアな移動手段である自転車というツールが見直され、また、使用していく中で少しでもスポーツバイクの愉しい魅力と言える部分を感じていただきたていと思います。

引用: 時事ドットコムニュース

─ YODOQの見方───────────────────────────

コロナの影響で自転車を利用する人が増えているという記事をよく目にします。通勤に自転車を利用するという記事を読んで、ふと労災は下りるのかということが気になり調べてみました。
たまたま見つけた例として、就業規則で「自転車通勤は禁止」とされている人が通勤中に事故にあった場合のケースに対する弁護士の話がありました。

就業規則の定めは、労働基準監督署が行う労災判断には関係がありません。質問のケースでは、労災認定される可能性が高いです。労基署が、(1)住居と就業場所間の往復である、(2)「合理的な経路および方法」である、と判断すれば通勤災害として認定されます(経路を逸脱または中断した場合には認定が否定され得る点は注意)。
ただ、仮に労災が認められても、会社による就業規則違反を理由とする懲戒処分の可能性は残ります。

ということで労働基準法的には労災認定がおりる可能性が高いとしています。
では、コロナ渦での自転車利用に関する日本政府の見解はどうでしょうか。
調べてみると、通勤に対する国の見解の中で

職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を引き続き強力に推進すること。

という一文があり、自転車通勤を奨励していることが分かります。
さらに、

自転車の活用推進の流れの中で、国は令和2年4月3日に、企業や団体の自転車通勤を支援する『自転車通勤推進企業』宣言プロジェクトを創設しました。

つまり、政府としても奨励しているらしいということが分かります。
しかし、いくら労災が下りても、国が奨励していても、自転車の事故で相手に損害を与えてしまった場合の補償はされません。そこでこのような状況の中、自転車保険へ加入される方も増えており、義務化に向けた動きも進んでいます。
2020年4月1日から自転車保険への加入が義務化されたのは東京都全域のほか、奈良県、愛媛県です。全国でも広がっており、早い時期から義務化された兵庫県や大阪府をはじめ、主な都市では仙台市、神奈川県、名古屋市、京都府などで義務化されています。
注意しなければならないのは、義務化地域というのはその場所で自転車を運転する人に対してのものです。その地域に入った途端義務が発生するということです。そしてもうひとつ注意しないといけないのは、盗難保険のように自転車に対するものではなく、利用者に対して義務が生じるということです。ただし、レンタルの場合は貸付業者に対して義務が生じます。自転車保険では被保険者の死亡保険金、治療費、損害賠償責任への補償等がなされます。
au保険では、1,130円/月で、賠償責任は3億円、被保険者の死亡保険は400万円の補償とのことです。
最後に、前述のau保険が行った「自転車通勤の利用が今後広がるために必要なこと」というアンケートがありました。
その中で社会環境に対するものとして、「自転車用のレーン・道路の増加など、交通環境の整備」「自転車運転時の交通ルールの周知」があげられていまいた。
どうやら、現在、自転車というものは非常に優遇されつつあるようですが、自転車を通勤に使う際には、どうか、会社の了解を取り、自転車保険に加入のうえ、交通規則を遵守して乗っていただきたいと思います。
参考:労災について
政府の見解
自転車保険について
au自転車保険