GMOが“はんこ”廃止 竹本IT担当大臣の発言に即対応

GMOインターネットグループは4月17日、同社が提供するサービスのユーザーの各種手続きで、はんこを不要にしたと発表した。新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、自社を含む多くの企業が押印のために出社せざるを得ない状況が続いていることを受け、はんこをなくすことで出社が必要な場面を減らし、テレワークを推進したい考え。

ユーザーの各種手続きでの押印は17日正午に廃止した。ただし、監督省庁や金融機関などに提出する書類で必要となる場合は除くとしている。はんこ廃止に加え、取引先には電子契約を要請していくという。

はんこの廃止をめぐっては、はんこがテレワークの妨げになっているとの指摘に対し、竹本直一IT担当大臣は14日、「しょせんは民間同士の話」として国から積極的に介入はしないとの認識を示したことがネット上で物議を醸した。竹本大臣の発言に対し、GMOの熊谷正寿会長兼社長は「決めました。GMOは印鑑を廃止します」と自身のTwitterアカウントで発言していた。

引用:https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2004/17/news134.html

─ YODOQの見方───────────────────────────

そもそもハンコ文化は中国、台湾、韓国、日本といったアジアだけの文化です。同じようなビジネスが世界中で展開されている中、どうして日本はまだハンコが必要なのでしょうか?サインではダメなのか…

ではそもそも契約にはハンコが必要なのかという話では、答えは「NO」になります。その推定効とされる条文は民事訴訟法です。

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民事訴訟法228条 第4項
私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
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つまり「署名」または「押印」なのです。
署名だけ書いて、印鑑を押すのを粘っているシーンがドラマとかでたまに見かけたりしますが、実はその時点で民訴上では契約は成立と見做されます。

ちなみに署名と押印は民訴上では「二段の推定」と呼ばれていて、反論する場合は、被告はその二つとも否定する立証責任を負うから慣習となっています。(二段階認証みたいなもの)

ですが、日本人にはイメージというものがあり、ハンコがあれば契約自体はすんなり認めてくれる国民性であることより、個人的には対外的(社外)には有効な手段かと思います。

逆に社内では決済をもらう為に出社する必要はなく、本人の確認さえ出来れば何も問題ないように個人的には感じます。より重要性を求める場合は、電子署名を用いると自筆とタイムスタンプが記録されるシステムとなっているので、充分判断が可能になってきます。

このように状況毎で分けて判断していき、より良いハンコとの付き合い方を見つめ直していく風潮に変わりつつあります。